改正労働施策総合推進法に基づくカスタマーハラスメントに対する基本方針
改正労働施策総合推進法に基づき、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策が義務化されました。
本学においても、教職員の人格や尊厳を傷つけ、心身の健康や就業環境を害する言動に対しては、教職員を守り、健全な就業環境及び教育研究環境を維持・向上させるため、組織として毅然と対応する必要があります。
このような考えのもと、本学は「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定し、教職員が心身ともに安全に就業できる環境の確保に努めることとしましたので、お知らせします。