お知らせ
【教職課程】「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習についての留意事項
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
本法の施行に伴い、本学教職課程において高等学校教諭一種免許状取得のために教育実習を行う学生のみなさんにも影響が生じる可能性があるため以下のとおりお知らせいたします。
「こども性暴力防止法」が
2026年12月25日に施行されます。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
- 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
- 性犯罪前科に係る実習制限への同意書(教職課程履修届時※)、性犯罪前科がない旨の誓約書(実習前)の提出が求められます。
(※)既に教職課程履修届提出済の在学生のみなさまには、対象書類の提出について別途ご案内いたします。 - 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。