学校教育法施行規則第172条の2に基づく情報公開
ここでは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2に基づき、国際教養大学の教育研究活動に係る情報を公開しています。
1. 大学の教育研究上の目的に関すること(第1項第1号関係)
国際教養学部のミッションステートメント
国際教養大学は、「国際教養教育」を教学理念に掲げ、グローバル社会におけるリーダーを育成することを使命とする。
国際教養教育は、世界の広範な事象に関する幅広い知識と深い理解、物事の本質を見抜く洞察力や思考力、これらの上に築かれたグローバルな視野とともに、英語をはじめとする外国語の卓越したコミュニケーション能力を涵養する。
国際教養教育を受けた者は、確固たる「個」を確立し、道義心の修養を通じて開かれた高潔な精神と情熱を持って時代の諸課題に立ち向かい、自らが暮らす地域や所属する国家のみならず広く人類社会に貢献する。
国際教養学部の目的
国際教養大学は、英語をはじめとする外国語の卓越した運用能力、豊かな教養及びグローバルな知識を身につけた実践力ある人材を養成し、国際社会及び地域社会に貢献することを目的とする。
国際教養大学学則 第1節 第1条
専門職大学院のミッションステートメント
国際教養大学大学院は、日本語又は英語による高度なコミュニケーションを行うための理論と実践に係る知識と技能を身につけ、グローバル社会においてコミュニケーションの分野で活躍できる高度専門職業人を養成することを使命とする。
専門職大学院の目的
本学大学院は、現代の国際社会にあって、高度なコミュニケーションの理論と実践にかかる実践的なコミュニケーションに関する教育研究を行い、高度な知識と実践力、指導力を備えた教育・研究者や専門的な人材を養成することを目的とする。
国際教養大学大学院 学則 第1節 第2条
2. 教育研究上の基本組織に関すること(第1項第2号関係)
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第1項第3号関係)
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第1項第4号関係)
国際教養学部
専門職大学院
5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第1項第5号関係)
シラバス
国際教養学部
専門職大学院
6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第1項第6号関係)
国際教養学部
専門職大学院
7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第1項第7号関係)
8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(第1項第8号関係)
9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第1項第9号関係)
修学支援
10. 専門職大学院教育連携協議会に関すること(第2項関係)
国際教養大学専門職大学院は、産業界等との連携により、教育課程を編成し、円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設置しています。
国際教養大学専門職大学院教育課程連携協議会
議長 | モンテ・カセム 国際教養大学学長 |
委員 | 内田 浩樹 国際教養大学専門職大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科長兼 グローバル・コミュニケーション実践専攻長 |
米田 進 元秋田県教育庁教育長 元秋田県立秋田南高等学校 | |
佐野 元彦 株式会社サノ・ファーマシー代表取締役 秋田商工会議所副会頭 一般社団法人 全国高等学校PTA連合会顧問 |