授業料減免・奨学金
高等教育の修学支援新制度について
本学は、文部科学省の高等教育の修学支援新制度の対象機関となっています。
高等教育の修学支援新制度の減免対象として認定された学生の入学金及び授業料に関する取り扱いは次のとおりです。
※2023年4月時点の情報であり、今後変更になる場合があります。
入学金
高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」)による給付型奨学金の予約採用を申し込まれた場合でも、本学では入学金の納付時期の猶予は行いませんので、必ず入学金を期日までに全額納付してください。入学後、この新制度の適用を受ける学生には、学生が大学に対し還付請求の手続きの後、大学から還付を行います。
表1:新制度による授業料減免を適用された場合の、入学金の実質的負担額
秋田県内出身者
新制度における 授業料減免適用区分 | 一律納入額 (A) | 還付額 (B) | 実質入学金負担額 (A)-(B) |
---|---|---|---|
第1区分(全額減免) | 282,000円 | 282,000円 | 0円 |
第2区分(3分の2減免) | 282,000円 | 188,000円 | 94,000円 |
第3区分(3分の1減免) | 282,000円 | 94,000円 | 188,000円 |
秋田県外出身者
新制度における 授業料減免適用区分 | 一律納入額 (A) | 還付額 (B) | 実質入学金負担額 (A)-(B) |
---|---|---|---|
第1区分(全額減免) | 423,000円 | 282,000円 | 141,000円 |
第2区分(3分の2減免) | 423,000円 | 188,000円 | 235,000円 |
第3区分(3分の1減免) | 423,000円 | 94,000円 | 329,000円 |
※注:県内/県外出身者の、入学金の差額については、大学側で補助を行いません。
授業料
本学の授業料は、この新制度による授業料減免の上限額(535,800円)を超えており、新制度による授業料減免が適用された場合の授業料は次の表のとおりとなります。
授業料の納付について、新制度に応募している方は、採否が判明するまで、請求・徴収を猶予します。採否の確認後、適用された場合には、区分に応じて以下の額を請求します。
表2:新制度による授業料減免制度のみ適用された場合の、実質的授業料
(1年間継続して適用を受けた場合)
秋田県内・県外出身者とも
新制度における 授業料減免適用区分 | 年間授業料 (A) | 新制度による減免額 (B) | 実質授業料負担額 (A)-(B) |
---|---|---|---|
第1区分(全額減免) | 696,000円 | 535,800円 | 160,200円 |
第2区分(3分の2減免) | 696,000円 | 357,200円 | 338,800円 |
第3区分(3分の1減免) | 696,000円 | 178,600円 | 517,400円 |
※本学では、授業料の経済的負担を軽減するため、新制度の適用を受けた学生を対象とした独自の給付型奨学金を創設します。新制度による授業料の減免に加え、申請することにより、本学独自奨学金による補助(給付)を受けることができます。
授業料の減免(本学独自)
令和元年度以前に入学し、高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」)に不採用となった者、あるいは新制度に該当とならない者(例:留学ビザ保有者、大学院生等)、又は令和2年以降に入学した者で、新制度に該当とならない者(例:特別科目等履修生、留学ビザ保有者、大学院生等)のうち、経済的な事情又は災害等の不測の度合いにより授業料の納付が困難な学生を対象に、本学独自の授業料の減免制度を設けています。
留学中の学費
国際教養大学の交換留学制度では、本学に授業料を納めていることで、留学先大学の授業料は免除されます(一部の大学を除く。住居費、食費、渡航費、保険料などは学生負担)。
奨学金について
在学生には、以下の制度について紹介するとともに、奨学金の相談に応じています。また、ご寄附により、国際教養大学独自の奨学金制度を設けて学生をサポートしています。なお、独自奨学金の情報は2023年4月時点のものです。今後変更する可能性があります。
AIU独自奨学金(給付)
AIU留学時成績優秀者報奨奨学金
金額(一時金) | 100,000円 |
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資格 | 当該学期の翌学期に、大学が認める1年間の交換留学に出発する学生のうち、成績優秀者を大学が選抜。 |
AIUアンバサダー奨励金
金額(回) | オンラインで開催される会議等へ参加する場合:10,000円 日本で開催される会議等へ参加する場合で 参加にかかる経費が10,000円未満:10,000円 参加にかかる費用が10,000円以上:20,000円 海外で開催される会議等へ参加する場合:50,000円 |
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資格 | 国内外あるいはオンラインで開催される国際会議または研究発表会に参加する学部学生、特別科目等履修生、大学院生(大学院生の場合は参加+会議等での発表)で、参加について1名以上の教員から推薦を受けることができること。 |
AIUふきのとう特別奨学金
金額(回) | 150,000円 |
資格 | 毎年1月時点で、本人の努力にもかかわらず、当該年度の授業料免除、各種給付型奨学金が不適用となっている学部学生、特別科目等履修生、大学院生で、一定の学業成績を修め、申請書により家計状況を適切に説明、証明できる者。 |
緊急支援奨学金
金額(回) | 原則80,000円 (状況により、160,000円を上限に調整) |
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資格 | 学部学生、科目等履修生及び大学院生で、学費支弁者の死亡、失業、学費支弁者あるいは学生本人の災害被災など、本人に責がない予測不能な事態により修学が困難な状態になり、かつ、災害被災の場合は日本学生支援機構の災害支援金の給付を受けられない者。 |
AIU秋田県出身学生奨学金「わか杉奨学金」
金額(学期) | 80,100円/40,050円※ ※本学独自授業料減免適用者の場合 |
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資格 | 2012年4月以降入学の秋田県出身学生のうち、本制度に申請し、大学が定めた期日までに授業料を納付した者。 ※審査は学期毎に行います。 |
AIU県外出身学生奨学金「修学支援奨学金」
金額(学期) | 第1区分:80,100円/第2区分:53,400円/第3区分:26,700円 |
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資格 | 2012年4月以降入学の秋田県外出身の学部学生のうち、国の高等教育修学支援新制度の適用を受けている者で、なおかつ本制度に申請し、大学が定めた期日までに授業料を納付した者。 ※審査は学期毎に行います。 |
(参考)高等教育の修学支援新制度(以下、「新制度」)による授業料減免制度に加え、さらに本学独自奨学金の適用を受けた場合の年間実質負担額(1年間継続して適用を受けた場合)
秋田県内出身者
新制度における 授業料減免適用区分 | 新制度による 減免後の年間授業料 (A) | わか杉奨学金 給付額 (B) | 年間実質負担額 (A)-(B) |
---|---|---|---|
第1区分(全額減免) | 160,200円 | 160,200円 | 0円 |
第2区分(3分の2減免) | 338,800円 | 160,200円 | 178,600円 |
第3区分(3分の1減免) | 517,400円 | 160,200円 | 357,200円 |
秋田県外出身者
新制度における 授業料減免適用区分 | 新制度による 減免後の年間授業料 (A) | 修学支援奨学金 給付額 (B) | 年間実質負担額 (A)-(B) |
---|---|---|---|
第1区分(全額減免) | 160,200円 | 160,200円 | 0円 |
第2区分(3分の2減免) | 338,800円 | 106,800円 | 232,000円 |
第3区分(3分の1減免) | 517,400円 | 53,400円 | 464,000円 |
・実質授業料を大学が指定する期日までに一度納入することが条件です。
・本学独自奨学金(わか杉、修学支援)の受給には、別途申請が必要です。自動的に支給はされません。
・わか杉奨学金において、本学独自授業料減免を適用された学生(留学生・特別科目等履修生・院生)については、半額の80,100円(年額)となります。
日本学生支援機構(JASSO)奨学金
給付型奨学金および貸与型奨学金を取り扱っています。貸与型には、無利子の第1種奨学金と、有利子の第2種奨学金(年最大3%の利子付き)があります。
月額は、家計や通学方法によって異なります。JASSOのウェブサイトから、金額の詳細を確認してください。
地方公共団体・民間団体奨学金(給付・貸与)
各都道府県・市町村などの地方自治体や民間団体などでは、育英奨学事業が実施されており、大学事務局を通して申し込める奨学金もあります。なお、募集対象、期間、給付・貸与などは支援団体によって異なります。
須田人財育成基金
本学が、次世代社会を切り拓く科学技術に関する教育を充実させるとともに、秋田県内への就職支援を通して、秋田の科学技術産業の発展に従事する人材の育成に資することを目的として創設された基金です。
学生が県内企業と連携して行う地域の課題解決活動に対する補助金や、卒業後に県内に就職する学生への奨学金返還支援などに活用されています。
奨学寄附金
国際教養大学では、「学生、留学生等への奨学支援」「本学における教育活動への支援」などを目的として、「奨学寄附金」へのご寄附をお願いしています。寄附金は常時受け付けておりますので、ぜひご協力をお願い申し上げます。なお、寄附金には公立大学法人への寄附として、免税措置が講じられます。